南極には南極条約のようなものが、北極における北極条約というのはなくて、北極評議会、ACというものがあるんですが、日本は八年前にオブザーバー国としてACに参加しています。日は浅いんですけれども、観測技術の高い日本が、トップの閣僚会合に対して提示できるような基礎情報とかエビデンスを持っている重要な国に位置づけられております。
二〇一五年以降、地元の市町村や団体の長などが参加する廃炉・汚染水・処理水対策福島評議会、途中名前が変わりましたけれども、これを福島県内で十数回開催をし、ALPS処理水の検討状況についての意見交換を実施しております。
○田村智子君 今ちょっともう時間が来ちゃうんでこっちから言いますけれども、二〇一六年からは理事会、評議会に千葉県、流山市とも一回も欠かさずに参加をされているんですよ。特別監査にも入って財務状況も把握していた。なのにこんな不適正を把握できなかったのか。これはちょっと通らないと思うんですよね。 二〇一七年八月末に第一回目の勧告をしたけれども、きちんと改善されないまま二〇二〇年に再度の勧告をする。
○政府参考人(伯井美徳君) 御指摘いただきましたように、現行法上、学長選考会議の構成員となる者を選出する経営協議会及び教育研究評議会の議長はいずれも学長でございまして、必ずしもその学長の影響力を排除するという仕組みではございません。
しかし、この点につきまして、学長選考会議、監察会議について、経営協議会や教育研究評議会の委員というものは学長が依然として指名ができるということで、学長選考会議の牽制機能の実効性は不十分ではないかと、こういう指摘もございます。 そこで、改めて、本改正によって学長選考会議によるチェック機能の確保というのはどのように改善をされるのか、伺いたいと思います。
学長選考・監察会議は、学外者を含む経営協議会からと学内者による教育研究評議会から同数の委員が選ばれることになりますが、どちらもその議長は学長です。経営協議会のメンバーは全員、教育研究評議会のメンバーは大半もそれぞれ学長が任命することになっています。これでは会議に対する学長の影響力は排除できないのではないでしょうか。 また、今回の改正で学長に対する牽制、チェック機能を持たせています。
この今回の改正の内容に対する参考人の評価を伺いたいと思っているんですけれども、例えばこの点につきましては、学長選考会議の牽制機能というところで、経営協議会また教育研究評議会の委員は学長が指名できるので実効性が不十分ではないかと、こういった指摘の声もあったりするわけですが、山崎参考人としては今回の改正の内容についてどのように評価できるか、この点についてまず伺いたいと思います。
学生からという話があったんですが、これは例えば東工大の場合には、ちゃんとチームを学生が組んで、ちゃんと資料を六十ページぐらいにまとめて、学長に、要するに研究評議会で発表しているんですよね。ですから、そういうやり方もあるので、実際にアンケートもしょっちゅう取っているんですよね。だから、やり方によってはちゃんと学生からのあれはできているのかなと、これ自分の大学ですけれども、思っているところです。
先ほど最後のところで、この改正案への対案というか、この改正案をこのように修正してほしいという案を参議院議長への請願として提出させていただきましたということを申し上げましたが、その中では、教育研究評議会の議長を学長ではなく評議員の互選にしてほしいという要求を出させていただいております。
ですから、それと、ちょっと何行目か行って、そして、欧州委員会による審査の過程において欧州議会と欧州データ保護評議会から様々な懸念が示されましたということで、いかに日本の保護法制がGDPRに追い付いていないかということを、これ一部、一例だけでこれだけ挙げられたということですね。
二 学長選考・監察会議を構成する経営協議会の委員及び教育研究評議会の評議員の任命等を学長が行う仕組みは維持されることを踏まえ、その選定過程の透明性・公正性が担保される選任の在り方について検討を行うこと。 三 監事については、学長に対する第三者性・中立性を確保するとともに、監事の公正かつ厳正な監査業務の遂行に資する体制を整備すること。
学長選考・監察会議には、学長本人と理事は参加できないこととされましたが、メンバーには、経営協議会の学外者と教育研究評議会の学内者が委員として同数選ばれることになります。しかし、資料四ページを御覧いただくと分かりますが、この経営協議会と教育研究評議会のメンバーは、一部の学部長等を除いて、ほぼ全員が学長から任命又は指名された人になります。
この学長選考会議の権限を、ある程度、牽制機能を強めていこうという趣旨だと思うんですけれども、実体的には、そこの学長選考会議の候補者である、教育研究評議会、それから経営協議会、これは半分学外ですけれども、その経営協議会の半分の学外の人も、多くは学長の人脈の中から引っ張ってきておられる。
オーストラリア労働組合評議会は、RCEPには労働に関する章がなく、児童労働や奴隷に対するものも含め、労働者の保護が盛り込まれていないとし、批准しないことを求めています。また、国際的には気候変動問題やSDGsなどが重視されています。それなのに、労働や環境の章を設置しなかった理由を、外務大臣、明らかにしてください。
今、十八日に開催されました福島評議会での状況の答弁があったところでありますが、福島県の副知事を始めとする地元関係者の皆様から、処理水の安全性等についての理解が深まるように、関係者への説明は継続するとともに国内外への情報発信を行い、風評が生じないよう万全の対策を行うこと、あるいは、安全対策に万全を期す、東京電力に対して賠償ですとかを国がしっかりと指導すること等の発言があったという答弁が今あったところであります
それで、十八日に地元のいわき市で廃炉・汚染水・処理水対策福島評議会が開かれました。ここで海洋放出に関する方針を浜通りの首長の皆さんや関係団体の代表者の皆様に説明した、そういう場でありました。そこでどのような意見が出されたのでしょうか。県漁連の会長を始めとして、地元関係者の皆さんからは恐らく大変厳しい言葉もあったというふうに思います。
先日十八日に開催されました廃炉・汚染水・処理水対策福島評議会には、福島県庁を始めとした自治体の皆様や福島県漁連、またJA等、関係団体等の方々に御出席をいただきました。
しかし、教育研究評議会が総長選考会議に推薦する総長候補者を選ぶ中で全学的な意見分布というのを徴しておりますので、そこで、非常に、どの方がどの程度の支持を得ているのかということは内部的には分かるようになってございます。
時期区分の1、すなわち一九四九年から二〇〇四年、半世紀以上に及ぶ国立大学の時代には、学長選考は、まず教員投票が行われ、その結果に基づいて、学内の最高意思決定機関である評議会が学長を指名していました。このシステムは、教育公務員特例法によって裏づけられていました。
それだけではなくて、理事、役員も、今回の改正では教育研究評議会から選ばれた者のみ理事がなってもいいという形に変わりますけれども、我々は理事も加えておりません。そういう意味で、教育研究評議会から選ばれた半数、そして経営協議会から選ばれた半数の、そのメンバーで、学長、総長を選んでいるというところでございます。
フランスでは、二〇一九年十月に、全国から抽せんで選ばれた百五十人の市民が参加する気候市民会議が政府の諮問機関である経済社会環境評議会の下に発足しました。この市民会議は、二〇三〇年までに温室効果ガスを一九九〇年比で四〇%削減するための具体的な政策提言をまとめるために開催されました。
先ほど大臣からも御答弁申し上げましたですけれども、まさに今、丸山駐ミャンマー大使を始めといたしまして、現在、日本側といたしまして、まず事態の鎮静化に向けて様々な関係者、統治評議会の下での外交を担当するワナ・マウン・ルイン氏への直接の対面での申入れ等々も含めまして、様々な働きかけを行っている最中でございます。
アメリカは身体拘束の判断や罪状認否をビデオ会議システムでこれ実施していますし、イギリスも陪審員が遠隔で評議をしていると。韓国なんかも大分進んで、裁判所間を中継つないで証人尋問も行っているということですから、かなり進んでいるように思いますが、こういった海外と比べて日本の現状というのはどう捉えていますでしょうか。
もう一つは、その二年後、欧州評議会の方で採択されました、女性に対する暴力及びドメスティック・バイオレンス防止のための欧州評議会条約、略してイスタンブール条約と呼ばれているものでございます。 簡単にちょっと中身を御紹介させていただきます。
中間評議といって、当事者にお待ちいただいて裁判官に相談に行くことがあるんですね、この節目どうしましょうと。その相談をするのにずっと待つんです、順番来るのを。裁判官と話をしないといけない。それで当事者を三十分、四十分待たせるということも本当によくあることです。 そう思ったときに、今の裁判官の持ち方がいいのかどうかというところ、本当に考えていかなければならないと思っています。
まず、評議の持ち方としましては、委員御紹介いただきましたとおり、実務上、期日の前に行う事前評議、それから期日の途中で行う中間評議、期日終了後に行う事後評議、それから御指摘のありました、調停委員の作成するメモですとか手控えなどについて裁判官が応答するなど書面を利用して行う書面評議等がございます。
そこで、これは確認でありますけれども、国軍は国軍司令官を議長とする国家制度評議会を設置しておりますけれども、この国軍はミャンマーの正統な政権ではないと、こういうことで確認してよろしいですね。
アメリカでは、医師の卒後医学教育認可評議会と題しまして、ACGMEという仕組みがあります。これは私も、以前から、この仕組みを日本版のものをつくった方がいいのではないかと思っております。こういうのをつくることによって、医師の教育に大きな貢献をして、またこれは、最終的には働き方や労働の領域においても貢献するものと考えています。
具体的には、各地の裁判所では政府の取組や専門家による助言も踏まえまして、裁判員などの方が来庁された際の体調確認、関係者へのマスク着用依頼などを行うほか、選任手続あるいは評議においては、通常より広い部屋で実施して席の間隔を空け、また、法廷では裁判員の各席の間にアクリル板を設置するなどの対応を取っておりまして、このような裁判所の感染防止策は裁判員の方々などからおおむね好意的な評価を得ているものと認識してございます
その上で、先ほど茂木大臣は、国家安全評議会においてはワナ氏が外務大臣に指名されている、今の評議会が正当かどうかの評価はしていない、ただ、カウンターパートとして今ミャンマーの治安を担っている本人に働きかけることは重要だ、こういうふうにおっしゃいました。 私も、今、茂木大臣が、外務大臣として現行の評議会に対する確たる評価を決めたり発信をするタイミングではないということも含めて理解をしました。
○茂木国務大臣 今、ミャンマーにおきましては国家安全評議会、これが構成されておりまして、その評議会においては今のワナ・マウン・ルイン氏が外務大臣に指名されているということであります。 我々としては、今の評議会そのものが正当であるかどうか、こういう評価はいたしておりません。
現在、我が国は、先ほど御指摘ございましたとおり、欧州評議会の、刑を言い渡された者の移送に関する条約に加盟しておりまして、この加盟国六十七か国並びにタイ、ブラジル、イラン及びベトナムの四か国、合わせて七十一か国との間で相互に受刑者移送が可能となっております。